大きな宅地の評価

※税法改正により課税時期が平成29年12月31日以前に関しては「広大地の評価」を適用し、平成30年1月1日以降については「地積規模の大きな宅地の評価」を適用します。

地積規模の大きな宅地の評価について

税法改正で広大地の評価が廃止されたことにより、広大地の評価よりも地積規模の大きな宅地の方が明確な評価基準のため、地積規模の大きな宅地の評価が導入されました。

ですが、すべての広い面積を有する土地が地積規模の大きな宅地の評価の対象になるわけではなく、適用できる地区が限られています。大規模なマンション等を建てられるような宅地(指定容積率が400%、東京都の特別区は300%以上の地域に所在する宅地)はこの制度の適用が出来ない可能性があります。池上・雪谷の皆様、適用要件は下記ですのでご確認ください。

地積規模の大きな宅地の評価の適用要件【規模の要件】

ここからは地域規模の大きな宅地の具体的な適用要件について記載していきます。

三大都市圏(主に首都圏、近畿圏、中部圏)の詳しい定義については、国税庁のホームページにてご確認いただけます。

  • 三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地
  • 三大都市圏以外の地域は1,000㎡以上の地積の宅地

※指定容積率が400%(東京都の特別区は300%)以上の地域に所在する宅地地積規模の大きな宅地には当てはまらない。その他、市街化調整区域(除外対象もあり)の宅地や都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域の宅地、大規模工場用地なども制度の対象外となる。

地積規模の大きな宅地の評価の適用要件【地区の要件】

下記にて適用対象となる地区の要件を記載していきます。

  • 路線価地域で制度が利用できる宅地

→地積規模の大きな宅地のうち普通商業・併用住宅地区および普通住宅地区に所在

  • 倍率地域で制度が利用できる宅地

→地積規模の大きな宅地に該当する宅地

地積規模の大きな宅地の評価【計算方法】

前述した要件を満たす場合、「地積規模の大きな宅地の評価」の適用が可能となります。その際は国税庁で定めた「規模格差補正率」を用いて計算します。

この「規模格差補正率」は土地の大きさに対して評価額を減額するために考えられました。広大地の評価に比べ計算方法が明確になったとはいえ、それでも宅地の評価をはじめ、それらにかかわる計算や土地ごとの補正を加味した算出はなかなか複雑で手間のかかる作業です。専門性も高くなってまいりますので、お困りのことがあればぜひ税理士事務所に相談することをおすすめ致します。

雪谷・池上相続税申告相談室では池上・雪谷の皆様からの相続税に関する様々なお手続きをサポートしております。どんな些細なことでも、我々雪谷・池上相続税申告相談室が親身にお話をお伺いいたします。まずは無料相談にお越しください。池上・雪谷地域にお住まい、池上・雪谷周辺にお勤めの方からのお問い合わせ、雪谷・池上相続税申告相談室スタッフ一同心よりお待ちしております。

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